農産物認証について
特別栽培農産物の認証
特別栽培農産物認証制度マニュアル ー令和7年版ー
1 はじめに
この認証制度は、農林水産省の「特別栽培農産物に係る表示ガイドライン」で定められた特別栽培農産物の基準等を踏まえ、その基準としている栽培方法により生産される農産物であるかどうかを、認証審査委員会で審査し、適正と認められた場合にガイドライン表示を行うとともに、独自の認証シールを貼付するものです。
2 認証業務の流れ
3 認証対象品目
水稲、大豆、小麦、大麦、そば、こんにゃく、りんご、ぶどう、もも、西洋なし、日本なし、おうとう、かき、すもも、ブルーベリー、きゅうり、トマト、ミニトマト、なす、ピーマン、すいか、メロン、かぼちゃ、いちご、スイートコーン、えだまめ、はくさい、キャベツ、ブロッコリー、ほうれんそう、レタス、食用ぎく、ねぎ、たまねぎ、にら、アスパラガス、にんにく、だいこん、葉だいこん、にんじん、かぶ、さといも、さといも(葉柄)、ばれいしょ、ながいも、せいさい、しゅんぎく、さやいんげん、セルリー、こまつな、みずな、モロヘイヤ、アスパラ菜、つるむらさき、チンゲンサイ、かんしょ、おかひじき、オクラ、さやえんどう、ごぼう、行者菜、ズッキーニ、わらび
以上63品目
4 認証申請の区分
農産物の生産・出荷
現場栽培責任者及び現場確認責任者の配置 | 無し 申請区分1 |
有り 申請区分2 |
農産物の生産・出荷及び自己生産玄米の精米販売
現場栽培責任者及び現場確認責任者の配置 | 無し 申請区分3 |
有り 申請区分4 |
当センターが認証した玄米の購入による精米販売
申請区分5 |
※「精米」には玄米の色彩選別、石抜き、小分け等を行って玄米のまま販売するものも含まれます。
5 認証申請書及び添付する資料
申請区分
申請区分 | 区分内容 | 現場栽培責任者等の有無 |
---|---|---|
1 | 生産 | - |
2 | 生産 | 現場栽培責任者、現場確認責任者を配置する。 |
3 | 生産・精米 | - |
4 | 生産・精米 | 現場栽培責任者、現場確認責任者を配置する。 |
5 | 精米・販売 | - |
申請書の添付資料
申請区分ごとに次の資料を一緒に提出してください。
電子メールにより提出する場合は、農業技術普及課の指導助言資料、資材証明書を含め、関係書類のすべてをPDFファイルとして一括添付して下さい。
送信先 (ただいま 準備中です) sinsei@yamagata-nogyo-sc.or.jp
申請区分 | 1 生産 | 2 生産 | 3 生産・精米 | 4 生産・精米 | 5 精米販売 | |
---|---|---|---|---|---|---|
様式第2号 | 現場栽培責任者及び現場確認責任者の配置計画 | - | 〇 | - | 〇 | - |
別紙1 | 生産者名等 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - |
別紙1-1 | 生産者等集計一覧表 | ※1 | ※1 | ※1 | ※1 | - |
別紙2 | 生産計画 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - |
別紙3 | 出荷計画 | 〇 | 〇 | - | - | - |
別紙3-1 | 出荷販売計画 | - | - | 〇 | 〇 | - |
別紙4 | 販売計画 | - | - | - | - | 〇 |
ガイドライン表示 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
付表1 | 生産ほ場周辺図 | ※2 | ※2 | ※2 | ※2 | - |
付表2 | 精米施設及び保管場所等の見取り図 | - | - | 〇 | 〇 | 〇 |
付表3 | 当該年の特別栽培米受払台帳 | - | - | 〇 | 〇 | 〇 |
農業技術普及課の指導助言資料 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | |
含有化学合成窒素成分割合等の証明資料 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - |
※1 広域生産組織や多品種申請の場合、地域・現場確認責任者・品種ごとの集計一覧表を添付する。
※2 申請時は提出不要、現地検査時に提出できるよう準備する。
6 申請書及び添付する資料の作成例
7 認証登録を受けた後の手続き
(1)認証登録を取下げる場合
(2)認証登録内容を変更する場合
認証登録内容に変更が生じた場合、又は生じることが避けられないと判断した場合は、変更届を速やかに提出してください。
【変更届作成例】
(3)認証シールを追加交付申請する場合
生産量の変動、出荷販売形態の変更により、認証シールが不足する場合は、速やかに追加交付依頼書を提出してください。
(4)実績報告
生産出荷、販売が終了したら速やかに、実績報告書を提出してください。(2月末で出荷、販売が継続している場合は、その時点での中間報告を提出してください。)
【実績報告書作成例】
【実績報告書作成の留意事項】
- 関係資料の作成は、変更届や認証シール追加依頼書の作成例を準用する
- 申請時に別紙1-1生産者名等集計一覧表を提出しているもので、面積変動がないものについては、別紙1生産者名等の添付を省略することができる
- ガイドライン表示は貼付実物、シール印刷用原稿の写し、貼付状況の拡大写真のいずれかを提出する
- 付表2精米施設等見取り図、付表3特別栽培米受払台帳は添付不要とし、提出要求があった場合速やかに提出する
8 認証申請書の提出期間
回数 | 対象作物 | 申請書の提出(受付)期間 |
---|---|---|
第1期 | 夏どり野菜 | 2月15日から3月15日まで |
米生産 | ||
大豆 | ||
第2期 | 秋どり野菜 | 6月20日から7月10日まで |
そば | ||
麦類 | ||
第3期 | 春どり野菜 | 12月10日から2月10日まで |
果樹 | ||
精米に関する販売者 | 6月15日から7月31日まで |
注1) 収穫時期に関わらず、対象作物の作付け前に申請書を提出する。
注2) 山形県各総合支庁各農業技術普及課には、遅くとも提出期限2週間前までに生産計画を提出し、指導・助言を得ること。
注3) 米および大豆の申請において、作付面積や作付品種が未確定の場合は、「概数申請」と付記して申請するものとし、確定した内容での添付資料一式を5月31日までに提出すること。
9 認証手数料
区分 | 認証手数料 | |||
---|---|---|---|---|
基本額 | 加算額 | 複数申請等の加算額 | ||
生産 生産精米 |
認証面積500aまで 7,000円 |
認証面積500aを 超える分について 10a当り70円 |
次の申請等にあっては、基本額及び加算額を各々1/2として算定する。 ⑴同一申請書で複数回の現地検査や審査委員会で審査を行った場合の2回目以降に係る分 ⑵同一生産組織で複数の申請を行い同一日に同一検査員が現地検査を行った場合の2件目以降に係る分 ⑶規程第13条第2項に基づく現地審査を行った場合 ⑷変更届に伴う現地審査を行った場合 |
|
精米販売 | 県内 | 1日単位 12,000円 ただし、半日の場合 7,000円 |
||
県外 | 1日単位 12,000円 | 旅費及び宿泊費について「山形県職員等の旅費に関する条例」の例によって得た額 |
注)認証手数料には、別途消費税が加算されます。
参考
(消費税は別途加算)
区分 | 特別栽培農産物認証手数料 | ||||
---|---|---|---|---|---|
基本額及び加算額 | 複数申請同一日現地検査の加算額※ | 複数回検査等の加算額 | |||
認証面積500aまで | 認証面積500aを 超える分の加算額 |
認証面積500aまで | 認証面積500aを 超える分の加算額 |
複数回の現地検査、現地審査が伴う変更届等 | |
生産 生産精米 |
7,000円 | 10a当り 70円 |
基本額の 1/2 |
基本額の 1/2 |
各々 1/2 |
※「複数申請同一日検査」の算定は、栽培面積の一番大きい申請を「1件目」として基本額及び加算額を適用し、2件目から基本額の1/2及び加算額の1/2を適用します。
10 認証シール交付手数料
区別 | 大シール | 小シール |
---|---|---|
単価 | 5円/枚 | 3円/枚 |
シールのサイズ | 横62mm x 縦40mm | 横32mm x 縦20mm |
注1)他に消費税、送料が加算されます。
注2)認証シールは10枚単位で交付します。
11 書類検査及び現地検査関係様式
(1)書類検査の改善報告書
(2)現地検査の改善報告書
12 農林水産省の諸規定
※PDFファイルをご覧になるにはAdobe Readerが必要です。
無料配布されておりますのでこちらよりダウンロードしてご覧ください。