農地を貸借・売買したい方
地域計画(目標地図)
これまで、地域の農地利用の在り方については、地域の農業者等が協議して取りまとめ、市町村が公表・公告する「人・農地プランの実質化」の取り組みが行われてきました。
今後、農業者の減少、耕作放棄地の拡大が加速し、地域の農地が適切に利用されなくなることが懸念されるため、将来の農地について農地の集積・集約化に重点を置き、効率的かつ総合的な利用に関する目標を定めた「地域計画(目標地図を含む)」を市町村が定め、それを実行するべく、地域内外から農地の受け手を幅広く確保しつつ、農地中間管理事業を活用した農地の集積・集約化など、農地利用の最適化を進めることになりました。
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1,「地域計画」とは
「地域計画」は、これまで地域農業の将来の在り方を示した「人・農地プラン」が、令和4年5月の農業経営基盤強化促進法の一部改正に伴い法定化された計画となります。
・農業者や地域住民の話し合いにより策定される地域における将来の農地利用の姿を明確化した設計図です。
・おおむね10年後を見据え、担い手を含め、農地所有者、地域住民なども交えて、話し合うことが重要となります。
・地域の話し合いと農地の出し手・受け手の意向を踏まえて、10年後に目指すべき農地利用の姿である「目標地図」を地域計画に添付します。
2,農地の貸借における手続きが統合
これまで、農地の貸借における手続きは、「農地法」、「農業経営基盤強化促進法(以下「基盤法」という。)」、「農地中間管理事業の推進に関する法律(以下「機構法」という。)」の3つの手法がありましたが、基盤法の一部改正※が行われ、「農地法」と「機構法」の2つの手法に統合されました。
※基盤法の一部改正により、基盤法による新規契約はできなくなります。令和5年4月の改正法施行後2年を経過する日(地域計画が策定・公告されるまで)までの間は、従来通り基盤法による契約が可能です。
3,その他
農地中間管理事業の実施にあたっては、これまで「農地中間管理事業の推進に関する法律」第17条に基づき、借受希望者の募集を行ってまいりましたが、このたび同法の一部が改正され、同法第8条第3項第4号に規定する地域計画の達成に資するよう農用地等を貸し付けることとなりました。
つきましては、借受希望者の公募を令和4年度限りとし、募集については取り止めいたします。