農地を貸借・売買したい方
利害関係人の意見聴取
「農地中間管理事業の推進に関する法律」(平成25年法律第101号)第18条第3項の規定、または「農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律」(令和4年法律第56号)附則第10条の規定により、利害関係人※の意見を聴取します。
※利害関係人とは、機構が賃借権の設定等を行う農用地等のある地区(大字、集落)において、借受け等を希望する者及び当該地区の実情を熟知する集落の代表者等をいいます。
利害関係人は、次に掲げる事項を記載した意見書(様式任意)を掲載期間終了日必着で機構に提出することができます。
- 意見書を提出する者の住所・氏名(法人その他の団体にあっては、主たる事務所の所在地並びにその名称及び代表者の氏名)及び連絡先
- 意見(できるだけ具体的に記載)