農地を貸借・売買したい方
農地の売買について
【農地売買等事業(特例事業)】
農地売買等事業とは
規模縮小あるいは、離農しようとする農家から、当センターが農用地等を買い入れて、営農意欲の高い農家の皆さんへ売り渡す事業です。
農地売買でのメリット
売りたい方のメリット
- 土地代金を速やかに支払います。
- 税金の控除が受けられます。
・譲渡所得の特別控除800万円
・買入協議の場合は1,500万円 - 契約、登記等の煩雑な事務手続きは当センターが行います。
- 適正な価格で売却できます。
- 公的な機関なので確実で、安心して取引できます。
買いたい方のメリット
- 不動産取得税が軽減されます。(評価額の1/3が控除) R7.3.31まで
- 契約、登記等の煩雑な事務手続きは当センターが行います。
- 公的な機関なので確実で、安心して取引できます。
- 登録免許税が軽減されます。
(固定資産評価額 × 10/1000) R7.3.31まで
農地売買等事業の要件
対象農地 | 市町村が定める農業振興地域の農用地区域内の農用地等 | |
買主 |
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(注1)農業経営基盤強化促進法第12条第1項の認定を受けた者。
(注2)農業経営基盤強化促進法第14条の4第1項の認定を受けた者。
(注3)農林統計による中間農業地域及び山間農業地域。
諸経費
売主の諸経費
手数料 | 買入価格の2.0% (買入協議の場合は2.5%) |
買主の諸経費
手数料 | なし |
お問い合わせ先
お問い合わせは、農地の所在する市町村・農業委員会へお気軽にご相談ください。