農業をはじめたい方
「認定新規就農者」になろう
~あなたも「新・やまがた農業人」~
「認定新規就農者」とは、農業経営開始後5年目の目標を示した「青年等就農計画」を市町村に提出し、「地域農業の新たな担い手」として認定された新規就農者のことを言います。
国・県・市町村などの行政機関や農業関係機関は、認定新規就農者に対して、集中的に支援措置を講じます。
青年就農計画作成から認定まで
対象となる方
新たに農業経営を営もうとする青年等
- 青年(原則18歳以上45歳未満)※ただし、市町村長が認める場合には50歳未満
- 特定の知識・技能を有する中高年齢者(45歳以上65歳未満)
- 上記の者が役員の過半数を占める法人
〇 青年等就農計画の作成 〇
↓
〇 青年等就農計画書の申請・認定 〇
↓
〇 晴れて認定新規就農者 〇
青年等就農計画制度の詳細 ⇒ 農林水産省ホームページにリンク
認定新規就農者であることを要件とする主な施策
新規就農者育成総合対策(経営開始資金)⇒ 農林水産省ホームページにリンク
就農直後(3年以内)の所得を確保する資金(150万円/年)を交付します。(国制度)
青年等就農資金(新規就農者向けの無利子資金制度)⇒ 農林水産省ホームページにリンク
農業経営の開始に必要な機械、施設の取得等のための資金の無利子貸付を行っています。(国制度)
新規就農定着サポート事業(山形県制度)
営農に必要な経費の一部として3年間を限度に年間60万円助成します。
(50歳以上で、農業基盤を持たずに新規に農業経営を行う認定新規就農者等)