農業をはじめたい方
新規就農定着サポート事業
1.営農費用の一部の助成
(1)助成対象者及び要件(次のすべての要件を満たす必要があります。)
- 令和3年4月1日から申請日までに新たに認定新規就農者として認定された者 (法人として認定された場合又は法人経営に参画する場合の当該農業経営分を除く。)又は令和3年度の独立就農者育成研修(県支援型)を修了した者。
- 農業基盤を持たず、新たに農地を取得等して経営を開始する(した)者・・・・非農家出身者等
- 事業終了後も農業経営を継続し将来的に認定農業者になることが見込まれること、及び本県農業産出額の増加に長期的な貢献が見込まれること。
- 農業次世代人材投資資金(経営開始型等)の給付を受けていないこと。
- 営農開始時の年齢が、満50歳以上であること。
- 助成金の交付決定を受けた年の専従者一人当たりの農業所得が250万円未満、かつ農外収入が350万円未満であること。
(2)助成対象経費
- 農業経営にかかる必要経費(種苗費、農薬費、肥料代等。減価償却費は除く。)
- 国、県、市町村の補助事業対象経費になっているものを除く。
(3)助成金額
年額60万円と助成対象経費とのいずれか低い金額
(4)助成期間
最長3年間(農業経営を開始した日から起算して3年を経過した日の翌日の属する年度まで)
※継続助成を保証するものではありません。
(5)助成人数
若干名を募集(継続希望者含む)
1.定着支援アドバイザーの設置費用の助成
助成対象者に対し日常の営農活動及び経営等についてアドバイスを行う定着支援アドバイザーをセンターが委嘱し、その設置経費の一部を助成します。
(1)助成対象者及び要件(次のすべての要件を満たす必要があります。)
- 令和3年4月1日から申請日までに新たに認定新規就農者として認定された者 (法人として認定された場合又は法人経営に参画する場合の当該農業経営分を除く。)又は、令和3年度の独立就農者育成研修(県支援型)を修了した者。
- 農業基盤を持たず、新たに農地を取得等して経営を開始する(した)者・・・・非農家出身者等
- 事業終了後も農業経営を継続し将来的に認定農業者になることが見込まれること、及び本県農業産出額の増加に長期的な貢献が見込まれること。
(2)助成対象経費
定着支援アドバイザー設置経費
(3)助成期間
最長2年間(農業経営を開始した日から起算して2年を経過した日の翌日の属する年度まで)
※継続助成を保証するものではありません。
(4)助成金額
- [1年目] 年額10万円と活動時間1時間あたり2千円で計算した額のいずれか低い額
- [2年目] 年額5万円と活動時間1時間あたり2千円で計算した額のいずれか低い額
(5)助成人数
若干名を募集(継続希望者含む)